〜取引先にも及ぶ〜

税務調査の対象となる法人は、納税義務のある法人です。(税務署に対して申告・納税の義務がある者)

納税義務があるということですから宗教法人や学校法人などで収益事業を営む場合も含みます。法人のうち調査対象となるのは次の2つです。

@税務署の管轄内に本店がある法人
A法人の関係者(具体的には得意先や仕入先、同族関係者など・・・。これは反面調査とよばれています。)
 
 
〜調査範囲はすべての物件にわたる〜
調査官には、各税金の種類に応じて帳簿書類の検査権が与えられています。法人税でいうと「帳簿書類その他の物件」とされています。すなわち、帳簿書類のみでなく、帳簿書類を含めた事業に関する一切の物件を意味するものとされています。具体的には、総勘定元帳や売上帳などの帳簿類、決算関係書類、証憑書類、株主総会議事録などの一切の資料に及びます。日頃から資料整理が重要になります。
〜通常は3年まで、悪意があれば7年まで〜
税務調査は通常、申告書提出後または申告書の提出義務のある者が提出していない場合に行われます。
調査される期間に法的な制限があります。(制限がない場合帳簿書類が永久保存になってしまいます)ここでは細かな法的制限に触れませんが一般的には期限内に申告書を提出している場合には直前期を含め3年間、事実を隠したり仮装(ウソ)に基づくものについては7年間遡って行われることもあります。