贈与税は個人から贈与により取得した者にかかる税金で、相続税を補完する目的、要するに相続税逃れを出来ないようにするために作られた税法です。

贈与税の計算方法は、原則としてその年1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除(110万円)等の額を差し引いた後の課税価格に税率(最大50%)を乗じて計算します。また、会社など法人から財産をもらったときは、贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税が課税されます。

■贈与税の特例
@配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があったとき、一定の要件にあてはまれば、基礎控除の他に最高2,000万円の配偶者控除が受けられます。
A住宅取得資金の贈与の特例
父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、一定の要件にあてはめれば、1,500万円までの部分について5分5乗方式(贈与を受けた財産の価額を5分の1して計算し、その税額を5倍して納税額を算出する方法)により贈与額を計算する特例を受けることができます。この特例を受けますと、550万円までの住宅取得資金の贈与については贈与税はかかりません。(5分5乗につき基礎控除の110万円の5倍までは無税)
B相続時精算課税制度
贈与税は冒頭にもありますように暦年単位で贈与税額を計算(暦年課税)し、申告納付いたします。ただし、次の要件を満たしますと暦年課税に代え、相続時精算課税を選択することができます。この制度は親子間での生前贈与をしやすくするために特別控除を大きく設けたものです。

《要件》 ・贈与者は65歳以上 ・受像者は20歳以上の子である推定相続人

《特別控除額》 2,500万円
《税率》 20%
《計算方法》 (課税価格-2,500万円)×20%=贈与税額
《相続時の計算》
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価格に相続時精算課税を適用した贈与財産の価格(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。その際、すでに支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお控除しきれない金額は還付されます。
■贈与税が課税されない財産
@扶養義務者相互間における生活費や教育費に充てるための贈与で一定のもの
A社交上必要と認められる香典等
B会社から受けた贈与
など、この他にもいくつか非課税枠が設けられています。
■申告と納税
贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。納税も申告期限と同じ日までにしなければなりませんが、贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合は、申請により5年以内の年賦で納める延納の制度があります。
このほかにもお客様の状況に見合った贈与対策、相続対策がございます。様々な角度からのご提案やシミュレーションができますのでお気軽にお問い合わせください。