■学校法人会計
学校法人は普通法人とは異なった会計・税務処理が必要となります。
・決算書類・・・貸借対照表・資金収支計算書・消費収支計算書・基本金明細表等
※税務署等への申告のほかに上記決算書類を公認会計士の監査を受けたうえで、事業年度終了の日から3ヶ月以内に官公庁へ提出しなければならない。
・会計基準・・・学校法人会計基準
・法人税の課税対象・・・法人税上の収益事業にのみに対して課税
・住民税の法人割・・・法人税上の収益事業にのみに対して課税
※収益事業を行わない場合均等割の課税なし、また、収益事業の所得90%以上を収益事業以外の事業に充てていると法人税割も均等割も課税なし
・消費税・・・原則普通法人と同じだが、特別な政策的配慮に基づき授業料等は非課税となります。特定収入が一定の割合を超えた場合には税額控除の特例があります。
※特定収入とは、資産の譲渡等に該当しない収入をいう。補助金や寄付金等
当事務所では学校法人の税務申告、官公庁への報告書作成までを承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。