■NPO法人会計
NPO法人は普通法人とは異なった会計・税務処理が必要となります。
・決算書類・・・貸借対照表・損益計算書・財産目録
※上記決算書類を事業年度終了の日から3ヶ月以内に官公庁へ提出しなければならない。
・法人税の課税対象・・・法人税上の収益事業にのみに対して課税
・住民税の法人割・・・法人税上の収益事業にのみに対して課税
・消費税・・・原則普通法人と同じだが、特定収入が一定の割合を超えた場合には税額工事よの特例があります。
※特定収入とは、資産の譲渡等に該当しない収入をいう。補助金や寄付金等
 
当事務所ではNPO法人の税務申告、官公庁への報告書作成までを承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。