■宗教法人会計
宗教法人は普通法人とは異なった会計・税務処理が必要となります。
・決算書類・・・貸借対照表・収支計算書(収入の額が8,000万円以下の場合は必要なし)・財産目録・正味財産計算書
※上記決算書類を事業年度終了の日から4ヶ月以内に官公庁へ提出しなければならない。また、収入の額8,000万円以上の場合は税務署への提出も必要となります。
・会計基準・・・公益法人会計基準
・法人税の課税対象・・・法人税上の収益事業にのみに対して課税
・住民税の法人割・・・法人税上の収益事業にのみに対して課税
・消費税・・・原則普通法人と同じだが、特定収入が一定の割合を超えた場合には税額工事よの特例があります。
 
当事務所では宗教法人の税務申告、官公庁への報告書作成までを承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。