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| ■医療法人会計 |
| 医療法人は普通法人と異なった会計・税務処理が必要となります。 |
| ・決算書類・・・貸借対照表・損益計算書・財産目録・利益処分計算書 |
| ※税務署等への申告のほかに上記決算書類を事業年度終了の日から2ヶ月以内に官公庁へ提出しなければならない。 |
| ・会計基準・・・病院会計準則 |
| ・法人税の課税対象・・・すべての事業 |
| ・住民税の法人割・・・すべての事業 |
| ・事業税・・・社会保険診療に掛かる所得に関しては非課税(左記以外は課税) |
| ・消費税・・・特別な政策的配慮に基づき、社会保険診療報酬や労災、自賠責などの収入が非課税となります。 |
| 当事務所では医療法人の設立から税務申告、官公庁への報告書作成までを承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。 |