■医療法人会計
医療法人は普通法人と異なった会計・税務処理が必要となります。
・決算書類・・・貸借対照表・損益計算書・財産目録・利益処分計算書
※税務署等への申告のほかに上記決算書類を事業年度終了の日から2ヶ月以内に官公庁へ提出しなければならない。
・会計基準・・・病院会計準則
・法人税の課税対象・・・すべての事業
・住民税の法人割・・・すべての事業
・事業税・・・社会保険診療に掛かる所得に関しては非課税(左記以外は課税)
・消費税・・・特別な政策的配慮に基づき、社会保険診療報酬や労災、自賠責などの収入が非課税となります。
当事務所では医療法人の設立から税務申告、官公庁への報告書作成までを承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。