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| ■法人成り支援 |
| 事業が軌道に乗り、事業が安定してきますと個人事業主が会社に事業形態を変える(法人成り)場合があります。当然のことながらメリット・デメリットがあります。 |
| 《メリット》 |
| ・事業主の事業所得が給与所得へ変わることにより所得税が軽減される。(下図参照) |
| ・家族に給与を支払いつつ、扶養親族とすることが可能 |
| ・欠損金の繰越控除が7年間使える。(個人事業は3年) |
| ・役員退職金の支給が可能 |
| ・個人に比べ対外的信用が向上する |
| ・従業員の意識改革や採用・定着率の向上 など・・・ |
| 《デメリット》 |
| ・交際費の損金算入に一定の限度 |
| ・赤字の場合でも住民税均等割負担がある(規模により最低7万円) |
| ・株式会社の場合は役員変更登記が必要(登記費用の発生)など・・・ |
| ここでは大きなメリットの一つとして税負担軽減効果についてもう少し詳しく触れてみます。図に示すと次のようになります。 |
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| 図でわかりますように決定的な違いは法人の利益から社長に対して給与を払うことにより自動的に社長の給与から「給与所得控除」が控除される点であります。 |
| @従ってこの給与所得控除相当分の利益が圧縮されたことになります。 |
| Aまた、給与所得となった部分には事業税もかからないため、事業税負担も軽減されます。 |
| 法人成りにはメリット・デメリットがあり、利益の規模などによっては効果が得られないことも考えられます。当事務所でシミュレーションした上で、設立等の一切の手続きをお手伝いさせていただきます。 |